施設基準について
■指定医療機関
○ 保険医療機関
○ 生活保護法に基づく指定医療機関
○ 労災保険指定医療機関
【地方厚生(支)局長への届出に関する事項】
当院は保険医療機関であり、診療報酬(医療費)の算定にあたり、次の施設基準に適合している旨、厚生労働省 北海道厚生局に届出をしております。
■施設基準届出状況
○在宅がん医療総合診療料
○在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学
○在宅療養支援診療所(3)
○在宅療養実績加算1(診療所)
○検査画像情報提供及び電子的診療情報評価料
○二次性骨折予防継続管理料3
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
○ CT 撮影(画像共同)
○ MRI 撮影(画像共同)
○ 酸素の購入単価
○ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
○電子的診療情報連携体制整備加算3
●地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3について
当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の 安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。医薬品の供給不足などが生じた場合、状況に応じて患者様へお渡しする医薬品が変更となる可能性がございますが、当院では適切に対応ができる体制を整備しております。
●電子的診療情報連携体制整備加3について
①当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたします。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
②当院では医療DXを通じて質の高い診療を実施するための十分な情報を取得、及び活用し、医療の提供に努ています。
③当院はオンライン資格確認システムを導入し、マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用し、診療を行っております。
●一般名処方加算について
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい場合があります。供給状況により、これまで銘柄を記載した処方せんを発行していた場合でも、有効成分が同じであれば調剤可能な「一般名処方」を導入することがあります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
「一般名処方」を行う際には、医師あるいは職員よりご説明いたしますので、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
●初診時の機能強化加算について
当院は「かかりつけ医」として次のような取り組みを行っています。
①他医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
②健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
③診察の結果、必要に応じて専門の医師、医療機関をご紹介します。
④介護、保健、福祉サービスに関する相談に応じて関係機関と連携いたします。
⑤診療時間外を含む緊急時の対応方法について情報提供いたします。
※厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、 かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
●後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
先発医薬品と後発医薬品の差額の1/2に相当する金額が選定療養費として患者さんの自己負担となります。詳しくはこちらをご覧ください.
